1951-11-02 第12回国会 衆議院 決算委員会 第6号
薪炭の現品保管整理不十分のために、現物不足によつて国損を生じましたことに対する御批難であります。木炭現品の整理保管につきましては、以前から嚴重に督励をいたしておつたのでありますが、燃料事情の逼迫に伴いまして、需給の円滑を期しまするために、中間授受あるいはかま前授受というような措置を講じなければならないような事情になつて参つたのであります。
薪炭の現品保管整理不十分のために、現物不足によつて国損を生じましたことに対する御批難であります。木炭現品の整理保管につきましては、以前から嚴重に督励をいたしておつたのでありますが、燃料事情の逼迫に伴いまして、需給の円滑を期しまするために、中間授受あるいはかま前授受というような措置を講じなければならないような事情になつて参つたのであります。
特に現品保管中、盗難、火事、水害以外の理由によつて減耗したるもの、かような項目すらあるのであります。保管とは天災或いは人為的なる理由の損耗を防衛することが保管であるにも拘わらず、而も保管中、盗難でも水害でも燒失でもない天然自然に減耗しておるというようなことを平気で政府は述べておるのであります。
或いは現品保管中に、盗難、火災、水害、これらの理由でない以外の理由によつて消耗した。如何なることによつて保管中のものが事故がないのに消耗するか、こういうものを称して空気木炭とでも称するのでございましようが、とにかくかようなことによつて、すべて虚構に責任分散をしているということが明らかになると思うのであります。 第三の点は、政府の各機関の調書の相違であります。
或いは現品保管中にですよ、保管中というのは、一体物がなくならないために保管しておる。然るに保管中に盗難、火災、水害以外のもので亡失したもの、こういうのがある。これは私はもう敢えて不正とこう言うのです。そういうことなんだ。盗難にもかからなければ、水害にもかからない。火災にもかからない。而も保管しておつたのだ。これでなくなつた。
○政府委員(三浦辰雄君) 今の現品保管中これ以外で亡失したというものは、明らかに水害などの理由からではなく亡失した、併し保管は当にさしてあるのだ、ところが現品を見るとそれだけ少いのだ、こういうことでありまして、結局これは保管者の要するに責任に属すべきものであつて、保管者が保管契約に基いて弁償をしなければならんものに該当いたします。
○天田勝正君 その点については又あとでお伺いしますが、然らば現品保管中盗難、火災、水害以外により減耗した、こういうのは火災で減耗したとか或いは盗難で減耗したとかいうような話なら分るが、火災、水害、盗難、これらのもの以上の理由による減耗というのは一体どういうものを指すのですか。
9、現品保管中、盗難、火災、水害等により紛失せるものについて、 県別の発生場所、種別、数量、金額、不可抗力の事実を証明する書類。 10、現品が保管中減耗したもの、県別、品種別、数量、金額、発見年月日、保管責任者氏名。 11、貨車乗りから卸業者に渡すまでの減耗について、減耗の事実を証明する書類、件数、品別、数量、価格、輸送責任者。
その縣外輸送にあたつて行方不明になつているもの、それから現品保管中、盗難、火災、水害、そういう原因以外の事由によつて減耗となつておるもの、それから事由不明になつておるもの、この三つは必ずしも二十三年度だけに起つたものとは何としても言いがたいのでございます。しかし先ほど申し上げましたように、たな卸しをやつたことがないためにいつから発生したかということもはつきりしないのであります。
発行しておるもの、三番目には、現品が未生産であるのに受入調書を発行したもの、四番目には、受入調書を二重に発行したもの、五番目には、現品は指定集荷場所には存在せず、生産の現場にあつたもの、六番目には、指定業者が正式手続を経ないで賣却したもの、七番目には、指定業者の末端機関が無断で貸與しておつたもの、八番目には、生産から貨車載せに至る間に減耗したもの、九番目は、現品の保管中盗難によるもの、十番目には、現品保管中火災
この内綿帆布のほかは、現品保管轉換を受けた大宮工機部では、二十二年十月現在で半数以上を貯藏しているのによつても、急速大量に調達の必要があつたものとは認められない。そこでその購入も過大の調達であるという事項でございます。本件につきましては第一の物価は衣料用物品でございまして、駅、区等の現場、各箇所にも常備しておかなければその目的が達せられないものでございます。